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解約金・違約金の基礎知識【2026年6月 光回線・携帯キャリア別 実数値一覧】

消費者庁 消費者契約法の解約手順をわかりやすく解説

解約金・違約金の定義から、消費者契約法で無効になるケース・2026年6月時点の光回線5社・携帯キャリア別の実数値一覧まで法律・公式一次ソースに基づいて解説します。

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解約ナビ 編集部 | 公式情報準拠 公式確認: 2026-06-09
最終公式確認日:

解約手順・手数料・受付時間は変更される場合があります。 手続き前に消費者庁 消費者契約法の公式ヘルプページで最新情報をご確認ください。

消費者庁 消費者契約法 公式ヘルプページ(最新情報を確認)
この記事でわかること(30秒まとめ)
  • 「解約金」と「違約金」は同じような意味で使われるが、消費者契約法9条はどちらにも適用される
  • 違約金が「平均的損害額」を超える部分は無効とされる(消費者契約法第9条第1項第1号)
  • 携帯の解約金は2022年7月以降の契約で月額料金以下(最大1,000円程度)に制限(電気通信事業法改正)
  • 光回線は「解約違約金」「工事費残債」「撤去工事費」の3種類の費用が発生しうる
  • 2026年6月 光回線違約金の目安:ドコモ光 4,180〜5,500円・ソフトバンク光 4,180〜6,380円・nuro光 3,850円(旧プラン)・auひかり 2,730〜4,730円・楽天ひかり 4,180〜5,280円
  • 違約金ゼロ:ahamo・楽天モバイル・povo2.0・LINEMO(原則)
  • 英会話スクールなど特定継続的役務提供7役務は特商法で中途解約損害賠償の上限が定められている
  • 困ったときの窓口:消費者ホットライン 188 / 法テラス 0570-078374
  • 本記事は一般情報として提供。個別ケースは専門家にご相談ください

解約金と違約金の違い(定義の整理)

「解約金」と「違約金」は日常的に混用されることが多い言葉ですが、 法律的な文脈では以下のように整理できます。

用語 一般的な使われ方 消費者契約法上の扱い
解約金(中途解約損害金・契約解除料等) 契約期間の途中で解約する際に支払う金銭。携帯の「解約違約金」、光回線の「契約解除料」等 消費者契約法9条1項1号の「損害賠償額の予定または違約金」として扱われる
違約金(ペナルティ的な意味) 約束(契約条件)に違反した場合に支払うペナルティ。「2年縛り」期間内の解約料等 同上。名目を問わず消費者契約法9条が適用される
工事費残債 設置工事費を月額料金に分割して組み込んでいる場合の残り分。解約時に一括請求される 違約金・損害賠償とは異なる「債務の残額」として扱われる。消費者契約法9条とは別の問題

実務上、携帯や光回線の解約時には「解約違約金」と「工事費残債」が同時に請求されることがあります。 請求明細で内訳を必ず確認してください。

本記事は一般情報として提供しています

本記事の内容は消費者契約法・特定商取引法・電気通信事業法等に基づく一般情報です。個別のケースは契約内容・事実関係によって結論が異なります。具体的な対応については消費生活センター(188)・弁護士・法テラスにご相談ください。

法テラス(法律問題の総合窓口)公式で最新情報を確認
消費者契約法の条文と違約金の計算をしているイメージ

違約金が「高すぎる場合」に消費者契約法9条が適用されるケース

消費者契約法第9条第1項第1号は、以下の条件を満たす場合に違約金の一部を無効とします。

  • 消費者契約の解除に伴い消費者が負担する損害賠償額の予定・違約金であること
  • 当該事業者に生ずべき「平均的な損害の額」を超えていること

「平均的な損害」とは、同種の契約について類型的に算定した場合の平均的な損害額のことです。 (消費者庁 消費者契約法 2026-06-09確認)

裁判例における適用の傾向(一般情報)

消費者契約法9条1項1号の適用事例は多数ありますが、主要な傾向として以下が知られています。 (以下は一般的な傾向の紹介であり、個別ケースの法的判断には弁護士等への相談が必要です)

  • 大学の入学辞退事件(最高裁 平成18年11月27日):3月31日以前の入学辞退について、大学に生ずる平均的損害は存しないとして前納授業料等の返還請求が認められた事例
  • 建築請負契約の途中解約(東京地裁 平成18年):実費を超える違約金について平均的損害超過部分の無効が認められた事例
  • 会員制サービスの解約料:月額料金の数倍を超える解約料が平均的損害を超えるとして争われた事例が複数存在

一方で、「平均的損害」の立証責任や範囲については事業者側・消費者側で争いが生じるケースが多く、 一概に「この金額なら無効」とは言えません。 具体的な金額・契約内容に基づいた法的判断が必要です。

2023年改正:消費者契約法9条2項(説明努力義務)

2023年6月施行の消費者契約法改正により、事業者が解約料の算定根拠の説明に努める義務(努力義務)が追加されました(消費者契約法9条2項)。 解約料の内訳・計算方法を書面等で求めても説明を拒否する事業者の対応には、消費生活センターへの相談が有効です。

携帯キャリアの違約金が法改正で大幅に下がった説明のイメージ

携帯キャリア・格安SIMの違約金の現状(2022年以降の法改正後)

携帯電話の「2年縛り」に伴う高額違約金(9,500円等)は、2019年10月施行の総務省令と 2022年7月施行の電気通信事業法改正規則によって大幅に規制されました。

  • 2022年7月1日以降に締結した契約:大手携帯キャリアの主要な移動電気通信サービスでは、解約金の上限は「月額料金を超えない額」に制限されています。実際には多くのキャリアで1,000円程度またはゼロに設定されています
  • 2022年7月以前に締結した旧プラン:改正前のプランに関しては経過措置が適用される場合があります。旧「2年縛り」プランの扱いは各キャリアに確認が必要です
  • 格安SIM・MVNO:「縛りなし」プランや解約金無料のプランが増えています。ただし事業者・プランによって異なるため、契約時の利用規約を確認してください
携帯違約金の最新金額は各キャリア公式サイトで確認を

携帯の違約金・解約金はプラン変更や法改正により随時変動します。現在ご契約のプランについては、各キャリアの公式サイトまたはマイページでご確認ください。

総務省 電気通信消費者情報コーナー公式で最新情報を確認

光回線・インターネットの違約金(高額な理由と確認すべき3項目)

光回線の解約は携帯よりも複雑で、複数の費用が発生します。 「なぜこんなに高いのか」と驚く前に、以下の3項目を契約書・請求書で確認してください。

光回線解約時に発生しうる費用の種類

  • ①契約解除料(解約違約金):定期契約の期間満了前に解約する場合に発生。2022年7月以降の契約は月額料金相当額以下に規制。旧プランは高額になる場合あり
  • ②工事費残債:設置工事費(1〜5万円程度)を月額に分割して割り引いている場合、解約時に残額を一括請求されるケース。これは違約金ではなく「設備費用の残額」
  • ③撤去工事費:一部のサービスで光ファイバーの撤去工事が必要になる場合に発生。乗り換えキャンペーンの「違約金負担」の対象外になっているケースあり

特に②の工事費残債は「乗り換え先が負担してくれるキャンペーン」で対象になるかどうか事前に確認が必要です。 ③の撤去工事費は、キャンペーン対象外になる場合が多い点に注意してください。

2022年7月以降の規制で変わったこと

電気通信事業法の改正規則(2022年7月施行)により、 光回線サービスの契約解除料(①)にも上限規制が設けられました。 ただし、工事費残債(②)と撤去工事費(③)はこの規制の対象外のため、 費用が発生するケースがあります。 (総務省 消費者保護ルール 2026-06-09確認)

【2026年6月時点】光回線・携帯キャリア別 違約金額一覧

2022年7月の電気通信事業法改正で大幅に引き下げられた違約金(契約解除料)の最新実数値を、 各社公式一次ソースに基づき一覧化しました。契約時期によって旧プラン・新プランが混在するため、 申込時期の確認が最重要です。 (掲載数値は2026年6月9日時点の公式情報。変動する場合があるため、解約前は必ず各社公式サイトで最新値を確認してください)

光回線5社 違約金額一覧(契約解除料)

光回線各社の違約金(契約解除料)一覧。更新期間(契約満了月を含む3ヶ月間)は各社共通で無料。工事費残債・撤去費は別途発生する場合あり。(2026-06-09 公式確認)
サービス・プラン 違約金(契約解除料) おすすめ 備考・旧プランとの比較 工事費残債の扱い
ドコモ光 1ギガ(戸建) 5,500円(税込)旧プラン(2022年6月以前申込)は14,300円。更新期間(満了月・翌月・翌々月)は無料工事費残債は別途発生する場合あり
ドコモ光 1ギガ(マンション) 4,180円(税込)旧プラン(2022年6月以前申込)は8,800円。更新期間は無料工事費残債は別途発生する場合あり
ドコモ光 10ギガ(戸建・マンション共通) 5,500円(税込)新プラン共通金額。更新期間(満了月・翌月・翌々月)は無料工事費残債は別途発生する場合あり
ソフトバンク光 2年プラン(戸建) 5,720円(税込)更新期間(満了月・翌月・翌々月)は無料。旧プランは異なる場合あり工事費残債(撤去費含む)は別途発生
ソフトバンク光 2年プラン(マンション) 4,180円(税込)2022年7月以降の契約に適用。更新期間は無料工事費残債は別途発生する場合あり
ソフトバンク光 10ギガ(戸建) 6,380円(税込)2年・5年プランを選択可。2026年6月以降の新プラン「SoftBank光+」でも同額工事費残債は別途発生する場合あり
nuro光 2ギガ 3年契約(戸建) 3,850円(税込)2025年7月以降の更新分から大幅減額(旧10,450円)。2024年10月以降の新規申込は契約期間なし・解除料ゼロ撤去工事費(11,000円)が別途発生する場合あり
nuro光 マンション(M2T・3年) 880円(税込)2025年7月以降の更新分から大幅減額(旧10,450円)。2024年10月以降の新規申込は解除料ゼロ撤去工事費は別途確認が必要
auひかり ホーム(戸建) 4,730円(税込)2022年7月以降の申込に適用。2025年7月以降に更新の旧プランも4,730円に改定(旧16,500円から引き下げ)工事費残債・撤去費は別途発生する場合あり
auひかり マンション 2,730円(税込)「お得プラン」の場合。標準プランは違約金なし(23ヶ月未満解約時は工事費残債一括請求)工事費残債は別途発生する場合あり
楽天ひかり 戸建 5,280円(税込)2022年7月以降の申込に適用(月額料金1ヶ月分相当)。旧プラン(2022年6月以前)は10,450円工事費残債は別途発生する場合あり
楽天ひかり マンション 4,180円(税込)2022年7月以降の申込に適用(月額料金1ヶ月分相当)。引越し・更新月の解約は無料工事費残債は別途発生する場合あり
掲載の数値は2026年6月9日時点の公式情報です

違約金・工事費残債の金額はプラン変更・法改正により変動します。解約前に必ず各社公式サイトまたはマイページで最新金額を確認してください。旧プランと新プランで大幅に異なる場合があります。

総務省 電気通信消費者情報コーナー(相談窓口・法令情報)公式で最新情報を確認

携帯キャリア別 違約金一覧(2026年6月時点)

携帯キャリア・サブブランド・格安プランの解約金一覧。2022年7月以降の新プランは大手3社でも原則1,000円以下。(2026-06-09 公式確認・一般情報として提供)
キャリア・プラン 解約金(契約解除料) おすすめ 備考・条件
docomo (メインブランド) 原則 0円(縛りなし)2025年3月以降の新規契約は1年以内解約時に1,100円が発生する場合あり。2022年7月以降の新プランは縛りなし・違約金ゼロが基本
au (メインブランド) 原則 0円(縛りなし)2022年7月の電気通信事業法改正以降、大手キャリアの新プランは原則縛りなし。povo2.0は解約金なし
SoftBank (メインブランド) 原則 0円(縛りなし)2022年7月以降の新プランは縛りなし。旧「2年縛りプラン」加入者は経過措置が適用される場合あり
ahamo 原則 0円2025年7月以降の新規契約で1年以内解約時は1,100円。それ以外は解約金ゼロ(公式FAQ 2026-06-09確認)
楽天モバイル 原則 0円2025年4月以降の新規契約で1年未満解約時は最大1,078円の事務手数料が発生する場合あり。それ以外は解約金ゼロ
povo2.0 0円(解約金なし)povo2.0は契約期間の縛りなし・解約金ゼロ。ベース料金ゼロで解約手続き無料(公式
UQモバイル 原則 0円(縛りなし)auサブブランド。主要プランは縛りなし。短期解約(おおむね3ヶ月以内)は再契約への影響が生じる可能性あり
Y!mobile 原則 0円(縛りなし)SoftBankサブブランド。主要プランは縛りなし。旧プラン加入者は経過措置が適用される場合あり
LINEMO 0円(解約金なし)SoftBankのオンライン専用プラン。縛りなし・解約金ゼロ

違約金を実額で減らす5つの戦略

解約金がかかるとわかっていても、工夫次第で実質負担をゼロまたは大幅に減らせます。 以下の5つの戦略を解約前に必ず確認してください。

戦略1: 更新月(契約満了月)を狙う

光回線・携帯ともに、定期契約には「更新期間」(契約満了月・翌月・翌々月の3ヶ月間)が設けられており、 この期間内に解約すれば違約金は発生しません。 My ページや契約書で「次回更新月」を確認し、その月に解約手続きを完了させるのが最も確実な節約方法です。

戦略2: 乗り換えキャンペーンの「違約金負担」を活用する

競合他社への乗り換え時に、新しい事業者が旧契約の違約金(最大数万円)を負担してくれるキャンペーンを実施していることがあります。 ただし、負担対象は「解約違約金(①)」のみで、工事費残債(②)や撤去工事費(③)は対象外のケースが多いため、 乗り換え前に必ず確認してください。

戦略3: 消費者契約法9条で「高すぎる違約金」に異議を申し立てる

提示された違約金が「事業者の平均的損害」を超えていると考えられる場合、 消費者契約法9条1項1号に基づいて超過部分の無効を主張できる可能性があります。 まず消費生活センター(188)に相談し、弁護士・法テラスに法的見解を求めてください。

戦略4: 工事費残債と違約金を切り分けて交渉する

光回線解約時の高額請求は「解約違約金+工事費残債」の合算であることが多いです。 「違約金」部分は電気通信事業法の規制対象ですが、工事費残債は別の費用です。 請求明細を内訳ごとに確認し、違約金部分が法定上限を超えていないか検証しましょう。

戦略5: キャッシュバックで違約金を実質補填する

乗り換え先の「キャッシュバックキャンペーン」で違約金相当額を補填できる場合があります。 キャッシュバック条件(申込月・回線開通月・受取手続きの期限等)が複雑なため、 キャンペーン詳細を必ず公式サイトで確認したうえで申込んでください。

英会話スクール・エステ等「特定継続的役務提供」の解約規制

特定商取引法は、一部の継続的サービスを「特定継続的役務提供」として規制し、 中途解約時に事業者が請求できる損害賠償額の上限を定めています。

対象となる7役務(特商法施行令で指定)

  • エステティック(1ヶ月超・5万円超の契約)
  • 美容医療(1ヶ月超・5万円超の契約)
  • 語学教室(英会話等・2ヶ月超・5万円超の契約)
  • 家庭教師(2ヶ月超・5万円超の契約)
  • 学習塾(2ヶ月超・5万円超の契約)
  • パソコン教室(2ヶ月超・5万円超の契約)
  • 結婚相手紹介サービス(2ヶ月超・5万円超の契約)

フィットネスジム(スポーツジム)はこの7役務に含まれていません。 特商法の中途解約損害賠償上限規制は適用されません。 フィットネスジムのトラブルは消費者契約法や各社の約款をもとに対応することになります。 (消費者庁 特定商取引法ガイド 2026-06-09確認)

特定継続的役務提供の中途解約時の損害賠償上限(特商法第49条)

クーリングオフ期間(8日間)を過ぎた後でも、「将来に向かって」中途解約できます。 その際に事業者が請求できる損害賠償額の上限は以下のとおりです(一般情報として)。

状況 損害賠償上限額(特商法第49条)
役務の提供開始前の解約 契約残代金の10%に相当する額 または 1万1,000円(いずれか低い方)
役務の提供開始後の解約 提供済み役務の対価 + 契約残代金の10%に相当する額 または 1万1,000円(いずれか低い方)

この上限を超える損害賠償を請求する条項は、特商法第49条第2項により無効とされています。

違約金を払わずに解約できるケース(中途解約権)

以下の場合には、違約金を支払わずに解約できる(または大幅に減額できる)可能性があります。 個別のケースへの当てはまりは専門家に確認してください。

  • 契約期間の満了時に解約する:定期契約の満了月であれば解約金が発生しないプランが多い。「更新月の1ヶ月前〜当月末まで」等、解約受付期間の条件を利用規約で確認
  • 事業者側の重大な契約違反・サービス不提供:事業者の責任でサービスが提供されなかった場合は、解約金なしで解約できる余地がある
  • 乗り換えキャンペーンの「違約金負担」を利用する:競合他社への乗り換え時に、新しい事業者が旧契約の解約金を負担してくれるキャンペーンを行っている場合がある
  • 特定継続的役務提供のクーリングオフ(8日以内):エステ・語学教室等は契約書面受領から8日以内であれば無条件で解約できる
  • 訪問販売・電話勧誘でのサブスク申込み(8日以内):販売形態がクーリングオフ対象であれば適用
不当な違約金を払った後で返還を求めて相談している様子のイメージ

払った後で取り戻せるケース(不当条項の主張)

すでに違約金を支払った後でも、以下の場合には返還を求められる可能性があります。 いずれも法的な判断が必要なため、弁護士または法テラスへの相談を強くお勧めします。

  • 消費者契約法9条1項1号による無効主張:支払った違約金が平均的損害を超えていたと認められた場合、超過分の不当利得返還請求が可能とされる傾向あり。気づいた時から1年間・契約から5年間の取消期間
  • 消費者契約法10条による不当条項の無効主張:「一方的に消費者の利益を害する条項」として無効と認められた場合(例:返金一切不可などの過度な条項)
  • 特商法の中途解約規定(特定継続的役務)を超えた請求だった場合:法定上限を超えた損害賠償を支払ってしまった場合は返還請求できる余地がある
  1. 契約書・利用規約で違約金の根拠を確認する

    まず違約金の金額・計算方法・適用条件が契約書や利用規約に明記されているか確認します。記載がない・不明瞭な場合は、事業者に書面での説明を求めてください。

    「解約違約金」と「工事費残債」は別の費用です。光回線の場合、両方を請求されるケースがあります。

  2. 消費生活センター(188)に相談する

    「違約金が高すぎる」「説明されていなかった」と感じる場合は、まず消費生活センターに相談します。相談員が法律に基づくアドバイスや事業者への交渉支援を行います。相談は無料です。

    相談前に、契約書・請求書・やりとりの記録(メール・SMS等)を準備しておくとスムーズです。
  3. 消費者契約法9条・10条の適用可能性を弁護士に確認する

    違約金が「平均的損害」を超えていると考えられる場合や、契約条項が一方的に消費者に不利な場合、消費者契約法の無効主張が認められる可能性があります。法テラスの無料相談や弁護士への相談で法的見解を得てください。

    法テラスでは収入要件を満たせば無料で弁護士・司法書士相談を受けられます(0570-078374 / https://www.houterasu.or.jp/)。

  1. 契約書・利用規約で違約金の根拠を確認する

    まず違約金の金額・計算方法・適用条件が契約書や利用規約に明記されているか確認します。記載がない・不明瞭な場合は、事業者に書面での説明を求めてください。

    「解約違約金」と「工事費残債」は別の費用です。光回線の場合、両方を請求されるケースがあります。

    電話解約 ステップ1
  2. 消費生活センター(188)に相談する

    「違約金が高すぎる」「説明されていなかった」と感じる場合は、まず消費生活センターに相談します。相談員が法律に基づくアドバイスや事業者への交渉支援を行います。相談は無料です。

    相談前に、契約書・請求書・やりとりの記録(メール・SMS等)を準備しておくとスムーズです。
    電話解約 ステップ2
  3. 消費者契約法9条・10条の適用可能性を弁護士に確認する

    違約金が「平均的損害」を超えていると考えられる場合や、契約条項が一方的に消費者に不利な場合、消費者契約法の無効主張が認められる可能性があります。法テラスの無料相談や弁護士への相談で法的見解を得てください。

    法テラスでは収入要件を満たせば無料で弁護士・司法書士相談を受けられます(0570-078374 / https://www.houterasu.or.jp/)。

    電話解約 ステップ3

よくある違約金トラブルと対処法

症状 原因 対処法
光回線を解約したら数万円の請求が来た 工事費残債(分割払いの残り)+解約違約金の合算請求になっているケースが多い 工事費残債は「サービス利用期間に応じて減少し、契約期間満了でゼロになる」ルールが2022年7月以降の契約に適用されています(電気通信事業法改正)。ただし、2022年7月以前の旧プランには旧ルールが適用される場合があります。まず請求明細で「解約違約金」と「工事費残債」が何円ずつかを確認し、根拠を事業者に確認してください。
フィットネスジムを解約しようとしたら高額な違約金を請求された フィットネスジムは特商法の特定継続的役務提供(指定7役務)に含まれず、中途解約時の損害賠償上限規制が適用されないケースがある フィットネスジムは特商法の保護が限定的ですが、(1)消費者契約法9条(平均的損害超過部分の無効)や(2)消費者契約法10条(一方的不利条項の無効)を根拠に交渉できる場合があります。まず約款を確認し、違約金の根拠・計算方法を事業者に書面で確認してください。解決しない場合は消費生活センター(188)に相談することを推奨します。 国民生活センター(相談窓口・事例検索)
携帯を解約したのに「2年縛り」違約金を請求された 2022年7月以前の旧プランが適用されている可能性がある 2022年7月1日施行の電気通信事業法改正規則により、大手携帯キャリアの移動通信サービスの解約金は月額料金相当額以下に制限されています。ただし、改正前に締結した「旧2年縛りプラン」には経過措置が適用される場合があります。契約日と契約名を確認し、事業者に根拠規約を確認してください。不当と思われる場合は総務省の消費者相談窓口(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm)にも相談できます。
「違約金は支払い済みだが、後から無効だと知った」 消費者契約法9条に基づく不当条項だった可能性がある 消費者契約法に基づく不当条項の主張は「不当と知った時から1年間・契約から5年間」の取消期間があります(民法の不当利得返還請求は5年〜10年)。すでに支払った場合でも返還請求できる可能性があります。弁護士または法テラスに具体的な状況を相談することを強くお勧めします。

よくある質問

厳密な法律上の定義は契約・法令によって異なりますが、一般的な整理として:「解約金」は契約を途中解約する際に支払う金銭(中途解約損害金・契約解除料等)、「違約金」は約束に違反した場合のペナルティ的な金銭を指すことが多いです。実務上は両者が混用されています。消費者契約法9条1項1号はいずれの名目であっても「損害賠償額の予定または違約金」として扱い、平均的損害を超える部分を無効としています。

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