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クーリングオフ通知書 テンプレート

作成日: 2026-08-25 | 最終更新日: 2026-09-02 | 発行: 解約ナビ編集部(運営者情報

ご利用の前に必ずご確認ください

一次ソース: 消費者庁 特定商取引法ガイド消費者庁 通信販売ガイド(返品ルールの適用範囲)消費者庁 Q&A(商品の引渡し・特定権利の移転を受けた日の起算点)国民生活センター国民生活センター「通信販売はクーリング・オフできません」/ 信販会社への通知については大阪市消費者センター(2026-09-02確認)。 条件の詳しい解説は クーリングオフが使える解約・使えない解約【消費者庁基準で整理】 をご覧ください。

通 知 書

上記の契約を解除(クーリングオフ)します。
既にお支払いした代金は速やかに返金してください。

クレジット払い(分割・個別信用購入あっせん)で契約した場合のみご記入ください。この通知書を複製し、信販会社宛にも同時に送付してください。

送付方法:郵便局の窓口から特定記録郵便または簡易書留で送付してください(発送記録が証拠になります)。 送付前に両面をコピーまたは撮影して控えを保管してください。クーリングオフは発送した日に効力が生じます(発信主義)。 電子メールで通知する場合は、送信ボックスのスクリーンショットを保存してください。 クレジット払いの場合は販売会社宛と信販会社宛を同じ日に同時発送してください(両者間で情報が共有されていないことがあるためです)。