クーリングオフ通知書 テンプレート
作成日: 2026-08-25 | 最終更新日: 2026-09-02 | 発行: 解約ナビ編集部(運営者情報)
ご利用の前に必ずご確認ください
- クーリングオフが使えるのは訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介の7役務)・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引など、特定商取引法で定められた取引に限られます。
- 期間は契約書面を受け取った日を含めて8日以内(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日以内)です。
- ウェブサイト・アプリで申し込むネット通販やサブスクリプション(動画・音楽・SaaS等)は「通信販売」に分類されます。通信販売にはクーリングオフの制度自体がありません(対象外というより、そもそも対象取引に含まれていません)。返品の可否・条件は各事業者が表示する「返品特約」によります。この返品ルールは「商品または特定権利」の売買契約に適用されるものであり、サービスの提供契約(動画・音楽配信やSaaS等のサブスクリプション)には適用されません。商品または特定権利の売買契約で特約の表示がない場合は、法律上、商品の引渡しを受けた日(特定権利の場合はその権利の移転を受けた日)から8日以内であれば消費者側の送料負担で返品できます。起算点は「商品の到着日」で一律ではなく、購入したものが商品か特定権利かによって異なる点にご注意ください。
- 同じ商品・サービスでも、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合はクーリングオフの対象になり得ます。「サブスクだから一律にクーリングオフできない」わけではなく、どの方法で契約したかによって扱いが変わります。
- クレジットカードの分割払い・個別信用購入あっせん(ローン)で契約した場合は、販売会社だけでなく信販会社(クレジット会社)にも同時に通知してください。販売契約をクーリングオフすると、原則としてクレジット契約も同時に解除されます。
- ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、送付前に消費者ホットライン「188」(消費生活センターにつながります)へご相談ください。
- 本テンプレートは書式の提供であり、法的助言ではありません。個別の契約が対象になるかの判断は専門家にご相談ください。
一次ソース: 消費者庁 特定商取引法ガイド/
消費者庁 通信販売ガイド(返品ルールの適用範囲)/
消費者庁 Q&A(商品の引渡し・特定権利の移転を受けた日の起算点)/
国民生活センター/
国民生活センター「通信販売はクーリング・オフできません」/
信販会社への通知については大阪市消費者センター(2026-09-02確認)。
条件の詳しい解説は クーリングオフが使える解約・使えない解約【消費者庁基準で整理】 をご覧ください。
送付方法:郵便局の窓口から特定記録郵便または簡易書留で送付してください(発送記録が証拠になります)。
送付前に両面をコピーまたは撮影して控えを保管してください。クーリングオフは発送した日に効力が生じます(発信主義)。
電子メールで通知する場合は、送信ボックスのスクリーンショットを保存してください。
クレジット払いの場合は販売会社宛と信販会社宛を同じ日に同時発送してください(両者間で情報が共有されていないことがあるためです)。